9月は大型台風の接近シーズンです。
さて、「台風による加害事故」はどのような保険で補償されるのでしょうか?

例)台風で屋根瓦が飛ばされ、隣家の車に被害を与えてしまった。

このようなケースは”自然災害による不可抗力”であり、法律的に賠償責任が発生しないのが一般的です。
つまり相手方に弁償する義務がないのですが、この時に注意が必要です。

【相手方に弁償する義務がない=個人賠償責任保険の補償対象外】
となってしまいます。

「車両保険には入っていないし、あんたの家の瓦のせいなんだから、修理費出しなさいよ!」
「ええと、、、(弁償してあげたいけど、保険は効かないし、自費で出すのも腑に落ちない。
けど、ご近所付き合いもあるしなあ、どうすれば、、、)」

こうなっては手遅れです。お詫び・お見舞いを渡したり、当事者同士の話し合いで解決するしかないでしょう。

現状このような費用を補償する保険は事業者向けにしか販売されておりません。
個人向けには販売されていないので、こういったトラブルを避けるためにも、

・台風が来る前に、風で飛びそうなものはしまう!
・屋根や塀、カーポートなど、定期的に修繕をする!
を徹底しましょう!

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