保険契約は、契約者からの申し出に従い申込書が作成されます。
事故が発生した場合、申込書に記載された内容に基づいて保険金が支払われることになります。
したがって、契約者は申し込みの際にその記載事項について、ありのまま正しく告げる義務が
あります。 この義務を「告知義務」といいます。
 
この義務に違反してうそをついて契約した場合、事故や災害が起きても保険金が支払われない
こともありますので正しい申告が必要です。
特に自動車保険では、過去の事故歴や車の使用目的など、普通傷害保険では職業や他に契約している
保険があるかないかなど、火災保険では建物の構造や用途など、生命保険では過去や現在の病歴などです。
 
これに対して保険契約をしたあとで内容に変更があったとき、契約者から保険会社にできるだけ
速やかに連絡する義務を「通知義務」といいます。
たとえば、自動車保険では車を買い替えた時、子どもが免許を取って運転する人の年齢条件が変わった時、
車の使用目的が変わったときなど、普通傷害保険では危険な職業に転職した時などです。
 
弊社も4月21日に新事務所に移転いたしました。 保険契約の通知義務が必要です。
保険契約の内容に変更があった場合は、弊社までご連絡ください。
 

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