11月1日から道路交通法が改正されて、
自転車の酒気帯び運転が罰則の対象となり、
ながらスマホの罰則が強化されることになりました。


自転車の酒気帯び運転は今までは対象外でしたが、
今回の改正により酒気帯び運転者だけでなく、酒類の提供をした者や同乗者、自転車を提供した者にも罰則が与えられるようになります。

自分が飲んでいなくても、自転車に乗ることを知っているのに酒をすすめたり、酔っている人に自転車を貸してしまったら罰則の対象となってしまいますので、注意が必要です。

ながらスマホは、自転車の運転中にスマートフォンを手に持って通話したり、画面を注視したりする行為のことを言います。
今までも罰則が設けられていましたが、自転車事故の原因となることが多いため、それがさらに強化されることになりました。
停止しているときの操作は対象外なので、スマートフォンの操作は安全な場所に止まってから行いましょう。

 
すでに逮捕者も出ており、知らなかったでは済まされません。
法律を守り、安全運転を心がけましょう。

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