2023年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、
特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されました。
<お持ちのキックボードを確認してみましょう>
★ 保安基準に適合していますか?
・基準を満たしていない場合は公道を走れません。
・基準適合を確認したものには製造時に性能等確認済シールが貼られます。
原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものを特定小型原動機付自転車とし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義します。
↓
① ナンバープレートは取り付けていますか?
・所有者は、市区町村へ軽自動車税の申告をし、 ナンバープレートを取り付けてください。
・手続の詳細については、申告先の市区町村に お尋ねください。
② 自賠責保険(共済)に加入していますか?
・所有者は、加入時に配布されるステッカーを ナンバープレートに貼り付けてください。
・運行の際は加入時に配布される証明書を携行してください。
★2024年3月末まで特定小型原付は、「原動機付自転車」の自賠責保険料を適用。
★2024年4月に「特定小型原付」の保険料区分が新設されます。
※任意の自動車保険への加入も可能です。
その場合は、原付としてのお引き受けとなります。
(自動車保険に加入されている方は、ファミリーバイク保険特約をつけることによって、キックボード(特定小型原付)の補償も対象となります)
自賠責保険、自動車保険の加入、お問合せはこちら⇒ 株式会社リード:045-828-3861
自動車保険について⇒こちらをクリック
(株)リード 受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
自賠責についての詳細は国土交通省のHPでご確認ください。⇒国土交通省、特定小型原動機付自転車について
2023年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、
特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されました。
<お持ちのキックボードを確認してみましょう>
★ 保安基準に適合していますか?
・基準を満たしていない場合は公道を走れません。
・基準適合を確認したものには製造時に性能等確認済シールが貼られます。
原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものを特定小型原動機付自転車とし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義します。
↓
① ナンバープレートは取り付けていますか?
・所有者は、市区町村へ軽自動車税の申告をし、 ナンバープレートを取り付けてください。
・手続の詳細については、申告先の市区町村に お尋ねください。
② 自賠責保険(共済)に加入していますか?
・所有者は、加入時に配布されるステッカーを ナンバープレートに貼り付けてください。
・運行の際は加入時に配布される証明書を携行してください。
★2024年3月末まで特定小型原付は、「原動機付自転車」の自賠責保険料を適用。
★2024年4月に「特定小型原付」の保険料区分が新設されます。
※任意の自動車保険への加入も可能です。
その場合は、原付としてのお引き受けとなります。
(自動車保険に加入されている方は、ファミリーバイク保険特約をつけることによって、キックボード(特定小型原付)の補償も対象となります)
自賠責保険、自動車保険の加入、お問合せはこちら⇒ 株式会社リード:045-828-3861
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自賠責についての詳細は国土交通省のHPでご確認ください。⇒国土交通省、特定小型原動機付自転車について